寄稿ライター
2ヶ月前
医療訴訟が珍しくなくなった今、 医師は法律と無関係ではいられない。 連載 「臨床医が知っておくべき法律問題」 13回目のテーマは 「偶発腫を見落としたら責任を問われるのか」。
我が国が世界でも有数の 「画像診断大国」 であることは言うまでもない。 CTやMRIなどでさまざまな疾患で画像診断が行われ、 思いもかけないものが写っているケースも多い。 例えば、 悪性腫瘍など画像上の所見から発見されることも多い疾患の場合、 「比較するための過去の画像にも腫瘤陰影があった」 となることがある。
特に、 腫瘤陰影について放射科医師のレポート・コメントがあると、 病院が謝罪発表に追い込まれる。
診療主科の医師は、 自分の専門分野においては自信を持って読影できる。 過去の放射線科医のレポートをみないまま外来フォローし、 腫瘤の増大や症状発現で精査して腫瘤が初めて認識され、 「レポートにあった!」 と平謝りする図式である。
確かに、 放射線科医師が 「○○に3mmの不整形の内部不均一な腫瘤陰影があり、 malignancy疑い。 精査が必要」 とコメントしているのに、 ずっと精査されなければ過失が認定されることもあり得よう。
しかし、 そもそも日常診療での画像診断は、 特定の疾患を疑い、 患者も撮影を希望した上で疾患の有無や程度・鑑別等を行う作業である。 特定の疾患とは全く無関係な 「異常」 陰影が写っているからといって、 主科の医師や放射線科医は読影の際に、 指摘するべきなのであろうか。
副腎腫瘍は有名なincidentalomaであり、 褐色細胞腫の頻度も高いために、 腹部CTで肝臓や胆のうの画像所見を求められた場合でも、 見落とさない方が良い。
では、 肺癌の疑いで精査を求められた場合、 「胃の粘膜下腫瘍を見つけられなかった」 として責任を問われたらどうだろう。 最近、 私の担当した事案で東京地裁の判決 (令和6年9月26日判決言渡し) があったので紹介する。
【事案の概要】
【結果と訴えの流れ】
【地裁の判断】
裁判所は被告となった病院側の過失をすべて否定した。 特に被告Aとその読影医師について、 以下のように判示している。 控訴審も係属中で、 高裁の判断はまだ不明であるが、 incidentalomaについて適切な結論を導いており、 ぜひ参考にしていただきたい。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
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