寄稿ライター
17日前
確定申告の時期は、 気づくとあっという間にやってきます。 確定申告を 「納税」 ではなく 「還付」 のイベントにするためにできる節税対策をご紹介します。
前回記事はコチラ。
医師ができる効果の高い節税対策の一つに、 「損益通算」 という方法があります。 これは、 所得税の課税対象額を計算する上で、 下記の所得で生じた年間の赤字分については、 課税対象となる他の所得から差し引くことが出来る制度です。
・事業所得
・不動産所得
・譲渡所得
・山林所得
この仕組みを活用することで税負担を軽減することが可能です。
給与収入だけの場合、 経費を使うことはできません。 ただ、 給与収入の他に先ほど挙げた所得がある場合、 対象の事業に対して経費を使うことが認められています。
つまり、 事業所得や不動産所得などがあれば、 開業医に限らず、 勤務医の先生でも経費を使うことができます。 不動産所得は、 「減価償却費」 という実際に手出しの無い会計上の経費を使うこともできます。
経費を活用して 「赤字」 を作れば、 その分、 課税対象となる所得を見かけ上減らすことができます。 こうすることで経済合理性の高い節税が可能になるわけです。
所得税や住民税を算出する基になる金額を 「課税対象額」 と言います。 算出する過程で、 ①損益通算のマイナス分、 ② 「所得から差し引かれる金額」 などの控除分、 を所得金額から差し引きます。 つまり、 損益通算できる金額が多いと、 その分節税効果も高まります。
年収1800万円の医師が300万円分の赤字を損益通算した場合を考えてみましょう。
所得税33%+住民税10%合わせて43%ですので129万円もの節税効果を得ることができるのです。
iDeCoやふるさと納税など、 所得控除ができる制度を活用するだけでも、 最低限の節税対策はできます。 ただ、 アルバイトなどで確定申告時に所得税の追加納税額が大きい医師は所得控除だけでは微かな効果しか発揮できません。 損益通算を検討することをオススメします。
節税対策の仕組みや方法は理解したけど、 「1人で進めるのは不安」 「忙しくて考える時間があまりない」 「煩わしいことが嫌だ」 と感じる方は是非一度ご相談下さい。
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編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
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