寄稿ライター
17日前
もうすぐ確定申告ですね。 緊急連載 「医師による医師のための確定申告2025」 では、 今年の変更点や注意点を2回に分けて整理しました。
2025年の確定申告期間は、 休日の関係で2/17~3/17です。 期間を過ぎるとペナルティがあり、 e-Taxでは事前に送信しても受け取ってもらえるので、 余裕をもって対応するようにしてください。
2024年までにe-Taxを利用して確定申告をしていたり、 クレジットカードなど納付書以外で納付していたりしている方は、 納付書の事前送付が終了となっています。 ただ、 納税義務がなくなったわけではないので、 納税忘れには十分注意しましょう。
昨年までは確定申告書を持参するか郵送する場合、 控えを添えておけば、 収受日付印を押捺して返送してもらえました。 しかし、 今年度よりこの押捺が廃止となりました。 当面は希望者にのみ、 日付や税務署名 (業務センター名) が記載されたリーフレットが渡されることになっています。
金融機関で申告書が必要になる場合に受付印のあるものを求められるケースもあります。 e-Taxを用いた電子申告をすれば、 受付番号や受付日時などの記載された受信通知を受け取り、 申告の証明にすることができます。 これを機に電子申告への切り替えを検討ください。
国税庁の 「確定申告書等作成コーナー」 から行う際にマイナンバーカードを利用したマイナポータル連携をすることで、 様々なデータ取得が自動化され、 翌年度以降が非常に便利になります。 詳しくはコチラ。
2025年は対象項目に変化はありませんでしたが、 スマホで所得税を入力する画面がスマホに最適化されたものにデザイン変更されました。 パソコン入力の画面もスマホ入力とデザインが統一されており、 今までの入力に慣れていた方はかえって戸惑うかもしれません。
Androidスマホ限定になりますが、 マイナポータルアプリからスマホ用電子証明書の利用申請・登録をすることで、 マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、 申告書の作成・e-Tax送信ができるようになりました。
利用者証明用電子証明書のパスワードはスマホの生体認証機能などを利用できるようになりました。 今後はiphoneへの対応も期待したいですね。
住宅ローン控除は、 年末の住宅ローン残高に応じて減税処置が受けられる制度です。 現状、 合計所得が2000万円以下で、 50㎡以上の物件 (年収1000万円以下の方は40㎡以上) を購入した場合に対象となります。
控除期間は新築13年、 中古10年で、 控除率はローン残高の0.7%ですが、 住宅の機能に応じて控除限度額が【表1】のように変化します。
子育て世帯や若年層の夫婦世帯が2024年に住宅取得やリフォームをして入居した場合、 借入限度額に上乗せをして、 2022~2023年の水準を維持するという制度が設けられました。 対象となるのは2024年12月末時点で次のいずれかに該当する人であり、 制度上 「特例対象個人」 と呼ばれます。
・年齢が40歳未満、 かつ、 配偶者を有する人
・年齢が40歳以上、 かつ、 年齢が40歳未満の配偶者を有する人
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
この減税拡充で借入限度額が大きくなる分、 控除限度額も大きくなります。 特例対象は新築住宅のみで、 中古住宅は関係ありません。
注意したいのは、 夫婦でペアローンを組んでいる場合です。 ペアローンではそれぞれが住宅ローン控除を受けられ、 上記の 「特例対象個人」 であれば最大で夫婦合計1億円分の借入れに対する控除を受けることができます。 国税庁の 「確定申告書等作成コーナー」 で入力する場合には、 上記の 「控除の入力」 の項目において、 扶養でなくても 「配偶者控除」 と 「扶養控除」 を入力することで自動的に定額減税が計算されることになっています。
配偶者の収入が103万円以上であったり、 16歳未満の子供がいたりする場合には、 控除の対象にはならないため今まで入力していなかった方もいるかと思いますが、 今年はしっかりと入力するようにしましょう。 次回の連載のテーマ 「定額減税」 にも影響してきます。
更に複雑になるのは、 ペアローンの夫婦が40歳以上で、 16歳~19歳の子供がいる場合です。 このケースでは、 子供を扶養控除に入れることができるのは夫婦どちらかですが、 「特例対象個人」 の判定には夫婦どちらにも影響します。
子供が夫の扶養に入っている場合、 妻が確定申告する際、 【表2】の 「配偶者や親族に関する事項」 の部分で、 対象となる子供の 「住宅」 という項目の 「特個」 に○をすることになっています。
確定申告書等作成コーナーで作成する場合、 このケースに対応するような入力が私には見つけられませんでした。 とりあえず、 「控除の入力」 において子供の情報もしっかり入力して、 控除を受けられるようにしましょう。
いかがでしたでしょうか。 今年はマイナーな変更が多いですが、 確定申告の参考にしていただければ幸いです。 次回は2025年だけの特例である 「定額減税」 への対応についてお話します。
*¹⁾ 令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に!
*²⁾ 確定申告書等作成コーナー
*³⁾令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
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