寄稿ライター
12ヶ月前
医師からよく聞かれる質問の1つが 「プライベートカンパニーって節税になりますか?」 です。 連載 「医師とお金・考」 の4回目は、 プライベートカンパニーを設立するメリットや注意点について解説します。
プライベートカンパニーとは個人が所有する会社のことです。 事業の拡大ではなく、 資産管理や副業収入による節税などが目的です。
最近よく耳にする 「個人事業主」 とは異なり、 「法人化されている」 ことが特徴です。 税率や経費に含められる範囲が変わります。 勤務医でも登記書類を作成し、 法務局で登記手続きをすることで設立できます。
給与所得以外の事業所得が 「年間600万円を超える」 場合、 プライベートカンパニー設立による節税効果が期待できます。 ただし、 この場合の事業所得は、 医療行為以外の副業収入を指しています。 医療行為による収入を法人の売上に計上することは原則できないので、 注意が必要です。
<医療行為以外の副業収入の具体例>
書籍や記事の執筆、 テレビ出演、 講演、 医療コンサルティングなど
前提として、 事業所得が一定以上ないとメリットは少ないです。 その上で勤務医が会社設立を行う場合の注意点としては以下の3つが挙げられます。
1 設立や運用にコストがかかる
法人設立時に約25万円、 税理士への顧問費用に毎月3万円が必要です。
会社が赤字なら税金はかかりません。 ただ、 資本金1000万円以下、 従業員50人以下の小規模会社には、 赤字であっても年間7万円の法人住民税がかかります。
2 勤務先の理解が必要
医療行為以外の収益を事業所得として計上するには、 給与と副業収入を分離する必要が有り、 勤務先の同意が不可欠です。
3 税理士探しが難しい
税理士は納税者のサポートがメイン業務で、 節税対策に積極的な税理士は少ないです。 専門のコンサルタント活用も視野に入れる必要があります
プライベートカンパニー設立は医師の節税対策に有効な手段ですが、 デメリットも存在します。 これらを理解した上で、 専門家と相談をして設立を進めてみてはいかがでしょうか。
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編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
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