HOKUTO編集部
6ヶ月前
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課と医療機器審査管理課は5月1日、 バイオ後続品におけるコンパニオン診断薬等の取扱いについて、 先行バイオ医薬品のコンパニオン診断薬等を用いて差し支えないとする通知を発出した。
今回の通知では、 バイオ後続品*と先行バイオ医薬品の同等性/同質性は確認されていることから、 バイオ後続品におけるコンパニオン診断薬等において、 治療薬への患者アクセスの向上を図る観点も踏まえ、 下記の通り取り扱うこととされた。
厚生労働省
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA)
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
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