薬剤情報
後発品
薬効分類歯科用抗生物質製剤
一般名ミノサイクリン塩酸塩軟膏
薬価522.3
メーカーサンスター
最終更新
2024年03月改訂(第3版)
添付文書のPDFはこちら

用法・用量

通常1週に1回、患部歯周ポケット内に充満する量を注入する。

用法・用量に関連する注意

(用法及び用量に関連する注意)

局所にミノサイクリン耐性菌又は非感性菌による感染症があらわれた場合には投与を中止すること。

効能・効果

歯周組織炎。

適応菌種

ミノサイクリンに感性のアクチノバチラス・アクチノミセテムコミタンス、エイケネラ・コローデンス、カプノサイトファーガ属、プレボテラ属、ポルフィロモナス・ジンジバリス、フソバクテリウム・ヌクレアタム。

副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

重大な副作用

11.1. 重大な副作用

11.1.1. ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明):蕁麻疹、そう痒、全身潮紅、喉頭浮腫、呼吸困難、血圧低下等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

その他の副作用

11.2. その他の副作用

1). 口腔・粘膜障害:(1%以上)口腔・粘膜疼痛、(1%未満)口腔・粘膜刺激(口腔・粘膜発赤等)、口腔・粘膜知覚異常(歯挺出感)。

2). その他:(1%未満)片頭痛、発疹、(頻度不明)倦怠感、発熱、悪心・嘔吐。

発現頻度は使用成績調査を含む。

禁忌

テトラサイクリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者。

重要な基本的注意

8.1. 感作されるおそれがあるので、観察を十分に行い、感作されたことを示す兆候(そう痒、発赤、腫脹、丘疹、小水疱等)があらわれた場合には投与を中止すること。

8.2. 過敏症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

8.3. 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

8.4. 症状の改善が見られない場合は、漫然と使用しないこと。

(特定の背景を有する患者に関する注意)

妊婦・授乳婦

(妊婦)

妊婦及び妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

(授乳婦)

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

適用上の注意、取扱い上の注意

(適用上の注意)

14.1. 薬剤投与時の注意

14.1.1. 本剤の投与に際しては、次のことに留意すること。

(1). ブラッシング等の歯肉縁上プラークコントロール下で本剤の投与を行うこと。

(2). 投与前にスケーリングを実施しておくことが望ましい。

(3). 歯周ポケット底に薬物が到達するよう注入器の先端部を十分な深さまで挿入し、注入すること。

(4). 注入直後の激しい洗口及び飲食は避けること。

(5). 本剤はディスポーザブル製品であるので1シリンジは1患者1回限りの使用とすること。

14.1.2. 本剤を注入するとき、患部に一時的疼痛・一時的刺激があらわれることがあるので注意すること。

(取扱い上の注意)

本剤は遮光保存のため、アルミパウチは使用直前に開封すること。

貯法

(保管上の注意)

冷所保存。

保険給付上の注意、その他上記以外の使用上の注意

(保険給付上の注意)

25.1. 歯科診療報酬点数表 区分「I 010」歯周病処置

25.1.1. 歯周病処置は、歯周病の症状の改善を目的として、歯周ポケット内へ特定薬剤を注入した場合に、1口腔を単位として算定する。なお、歯周病処置を算定する場合は、使用薬剤名を診療録に記載すること。

25.1.2. 歯周病処置を算定する歯周ポケット内に特定薬剤を注入する場合は、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定する。

25.1.3. 歯周基本治療の後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間特定薬剤を注入した場合は、本区分により算定する。なお、当該処置後、再度の歯周病検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4ミリメートル未満に改善されない場合であって、更に1月間継続して薬剤注入を行った場合は同様に算定する。

25.1.4. 歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合は、本区分により算定する。

25.1.5. 糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤(歯科用抗生物質製剤に限る)の注入を行った場合は、本区分により算定する。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。

ペリオクリン歯科用軟膏
ペリオクリン歯科用軟膏

ペリオクリン歯科用軟膏

歯科用抗生物質製剤
2024年03月改訂(第3版)
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後発品
薬効分類歯科用抗生物質製剤
一般名ミノサイクリン塩酸塩軟膏
薬価522.3
メーカーサンスター
最終更新
2024年03月改訂(第3版)
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用法・用量

通常1週に1回、患部歯周ポケット内に充満する量を注入する。

用法・用量に関連する注意

(用法及び用量に関連する注意)

局所にミノサイクリン耐性菌又は非感性菌による感染症があらわれた場合には投与を中止すること。

効能・効果

歯周組織炎。

適応菌種

ミノサイクリンに感性のアクチノバチラス・アクチノミセテムコミタンス、エイケネラ・コローデンス、カプノサイトファーガ属、プレボテラ属、ポルフィロモナス・ジンジバリス、フソバクテリウム・ヌクレアタム。

副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

重大な副作用

11.1. 重大な副作用

11.1.1. ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明):蕁麻疹、そう痒、全身潮紅、喉頭浮腫、呼吸困難、血圧低下等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

その他の副作用

11.2. その他の副作用

1). 口腔・粘膜障害:(1%以上)口腔・粘膜疼痛、(1%未満)口腔・粘膜刺激(口腔・粘膜発赤等)、口腔・粘膜知覚異常(歯挺出感)。

2). その他:(1%未満)片頭痛、発疹、(頻度不明)倦怠感、発熱、悪心・嘔吐。

発現頻度は使用成績調査を含む。

禁忌

テトラサイクリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者。

重要な基本的注意

8.1. 感作されるおそれがあるので、観察を十分に行い、感作されたことを示す兆候(そう痒、発赤、腫脹、丘疹、小水疱等)があらわれた場合には投与を中止すること。

8.2. 過敏症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

8.3. 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

8.4. 症状の改善が見られない場合は、漫然と使用しないこと。

(特定の背景を有する患者に関する注意)

妊婦・授乳婦

(妊婦)

妊婦及び妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

(授乳婦)

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

適用上の注意、取扱い上の注意

(適用上の注意)

14.1. 薬剤投与時の注意

14.1.1. 本剤の投与に際しては、次のことに留意すること。

(1). ブラッシング等の歯肉縁上プラークコントロール下で本剤の投与を行うこと。

(2). 投与前にスケーリングを実施しておくことが望ましい。

(3). 歯周ポケット底に薬物が到達するよう注入器の先端部を十分な深さまで挿入し、注入すること。

(4). 注入直後の激しい洗口及び飲食は避けること。

(5). 本剤はディスポーザブル製品であるので1シリンジは1患者1回限りの使用とすること。

14.1.2. 本剤を注入するとき、患部に一時的疼痛・一時的刺激があらわれることがあるので注意すること。

(取扱い上の注意)

本剤は遮光保存のため、アルミパウチは使用直前に開封すること。

貯法

(保管上の注意)

冷所保存。

保険給付上の注意、その他上記以外の使用上の注意

(保険給付上の注意)

25.1. 歯科診療報酬点数表 区分「I 010」歯周病処置

25.1.1. 歯周病処置は、歯周病の症状の改善を目的として、歯周ポケット内へ特定薬剤を注入した場合に、1口腔を単位として算定する。なお、歯周病処置を算定する場合は、使用薬剤名を診療録に記載すること。

25.1.2. 歯周病処置を算定する歯周ポケット内に特定薬剤を注入する場合は、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定する。

25.1.3. 歯周基本治療の後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間特定薬剤を注入した場合は、本区分により算定する。なお、当該処置後、再度の歯周病検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4ミリメートル未満に改善されない場合であって、更に1月間継続して薬剤注入を行った場合は同様に算定する。

25.1.4. 歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合は、本区分により算定する。

25.1.5. 糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤(歯科用抗生物質製剤に限る)の注入を行った場合は、本区分により算定する。ただし、医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。

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