厚生労働省作成の概要 / 診断基準等及び臨床調査個人票はこちらよりご確認いただけます
Pemphigus Disease Area Indexの略で、 天疱瘡の国際的重症度基準のひとつである¹⁾²⁾。 PDAIに準じた重症度判定基準にはIIa (完全版)、 IIb (簡易版) が知られているが、 本邦の厚労省指定難病申請における重症度分類では前者が用いられている¹⁾。 本ツールもPDAI重症度判定基準IIa (完全版) に準じて作成されている。
厚生労働省指定難病の申請にはPDAIの記載が必須で、 「中等症以上」 が対象となる¹⁾。
以下の各部位についてそれぞれ点数をつけ、 ①から③までの合計値を算出する (0~250点)。
部位 : 耳、 鼻、 顔 (耳・鼻を除く)、 頚部、 胸部、 腹部、 背部・臀部、 上肢、 手、 下肢、 足、 陰部
部位 : 頭皮
部位 : 眼、 鼻腔、 頬粘膜、 硬口蓋、 軟口蓋、 上歯肉、 下歯肉、 舌、 口腔底、 口唇、 後咽頭、 外陰部
≦ 8点: 軽症 9~24点 : 中等症 ≧ 25点 : 重症
※指定難病の概要、 診断基準等、 臨床調査個人票 (告示番号1~348) ※令和7年4月1日より適用 「指定難病35 天疱瘡」における診断基準及び重症度分類の適応における留意事項¹⁾
1. 病名診断に用いる臨床症状、 検査所見等に関して、 診断基準上に特段の規定がない場合には、 いずれの時期のものを用いても差し支えない (ただし、 当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、 確認可能なものに限る。 )。
2. 治療開始後における重症度分類については、 適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、 直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3. なお、 症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、 高額な医療を継続することが必要なものについては、 医療費助成の対象とする。
最終更新 : 2025年5月20日
監修医師 : HOKUTO編集部医師
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Pemphigus Disease Area Indexの略で、 天疱瘡の国際的重症度基準のひとつである¹⁾²⁾。 PDAIに準じた重症度判定基準にはIIa (完全版)、 IIb (簡易版) が知られているが、 本邦の厚労省指定難病申請における重症度分類では前者が用いられている¹⁾。 本ツールもPDAI重症度判定基準IIa (完全版) に準じて作成されている。
厚生労働省指定難病の申請にはPDAIの記載が必須で、 「中等症以上」 が対象となる¹⁾。
以下の各部位についてそれぞれ点数をつけ、 ①から③までの合計値を算出する (0~250点)。
部位 : 耳、 鼻、 顔 (耳・鼻を除く)、 頚部、 胸部、 腹部、 背部・臀部、 上肢、 手、 下肢、 足、 陰部
部位 : 頭皮
部位 : 眼、 鼻腔、 頬粘膜、 硬口蓋、 軟口蓋、 上歯肉、 下歯肉、 舌、 口腔底、 口唇、 後咽頭、 外陰部
≦ 8点: 軽症 9~24点 : 中等症 ≧ 25点 : 重症
※指定難病の概要、 診断基準等、 臨床調査個人票 (告示番号1~348) ※令和7年4月1日より適用 「指定難病35 天疱瘡」における診断基準及び重症度分類の適応における留意事項¹⁾
1. 病名診断に用いる臨床症状、 検査所見等に関して、 診断基準上に特段の規定がない場合には、 いずれの時期のものを用いても差し支えない (ただし、 当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、 確認可能なものに限る。 )。
2. 治療開始後における重症度分類については、 適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、 直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3. なお、 症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、 高額な医療を継続することが必要なものについては、 医療費助成の対象とする。
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編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
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